3月22日に、アマチュア無線をもっと手軽に始められるように、アマチュア無線で手軽に実験できるように関連の法律が改正されました。
体験運用ができるようになったのは大きい改革です。シャックに遊びに来た人に、ちょっとしゃべってみる?? と、マイクを渡すことができるようになったわけです。
研究や、教育分野でのアマチュア無線の活用も、明文化されました。教材としてのアマチュア無線の活用をぜひ進めていただきたいですし、研究用として・・・電波しか知らないのでアイデアが思いつきませんが・・・新しい通信方式の開発や、伝搬の実験、地震予知などに利用できる伝搬状況の観測、もしかしたら、気象研究などにも利用できるかもしれません。多くの研究者の方にアマチュア無線を知っていただき、活用していただきたいと思います。
手続きが簡略化され、ややこしくて、初心者だと申請も出来ない状況も、改善されると思います。
さて、手続きは簡略化されましたが、総務省が我々アマチュア無線家に要求していることは変化がありません。つまり、迷路のような入り口部分は、すっきりしましたが、中に入ると、従来通り、いろいろな壁があります。
それは、無線設備です。今回の改正で、免許状には、アマチュア局で指定することが可能な電波の型式、周波数、および空中線電力を一括コードで指定されるため、いわゆる包括的な免許となったと、勘違いされる方が多いようです。SNSなどでも、そういった表現をされている方を見受けますが、それは間違いです。
いままで、電波型式のみが一括して指定されていましたが、それを、電波型式、周波数、空中線電力に拡大するだけです。
実際に電波を出せるのは、届け出した機器で出せる周波数、電波型式、空中線電力となります。
つまり、ハンディ機で開局された方が、HF機を購入してもすぐには運用できず、届出し、受理されることが必要です。中華製の安いリグだと、技適はとれていないでしょうから、保証認定の手続きが必要です。旧機種を使用するには新スプリアスの適合手続きが、DMRなど、新しいデジタル機も同様で、保証認定手続きが欠かせません。海外のキットなども面白いものが多いので、組み立ててすぐに使えるといいのですが、残念ながら、保証認定が必要になります。
事前に申請して許可を得るという、時間と手間のかかることが無くなるのは、大きな改革ではありますが、手続きが無くなったわけではありません。しかも手続きしないと、違法運用となってしまう可能性もあります。
次は、ぜひこの設備関係の手続きを改革し、アメリカ式にしていただきたいですね。
ハムのラジオ 制作担当 JA1WTO よしはら